人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース
人材開発支援助成金とは
この制度は、中小建設業の事業主の方が従業員の教育訓練・実技講習をした場合に、その受講料の一部と講習に要した日当の一部を事業主の方に、労働局から助成金を支給されるという建設業にのみ適用される制度です。
(荷役機械を除く)
助成金制度を受け取ることの出来る中小建設業とは
<支給要件>
・「建設の事業」の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主
・受講者が被保険者であること
・保険料を滞納していないこと
・労働関係法令の違反を行っていないこと 等
建設業とは
土木工事業・建築工事業・大工工事業・左官工事業・鳶土木工事業・石工事業・屋根工事業
電気工事業・管工事業・タイルブロック工事業・鋼構造物工事業・鉄筋工事業・舗装工事業
しゅんせつ工事業・板金工事業・ガラス工事業・塗装工事業・防水工事業・内装仕上工事業
機械器具設置工事業・熱絶縁工事業・電気通信工事業・造園工事業・さく井工事業・建具工事業
水道施設工事業・消防施設工事業・清掃施設工事業、、、等
申し込み方法
労働局に支給要件等をご確認の上、講習予約時にお知らせください。
※平成30年10月1日の講習から計画届の提出が不要になりました
助成金についてのお問い合わせ・書類提出先
〒010-0951 秋田県秋田市山王3丁目1-7 東カンビル5F
秋田労働局 職業安定部 職業対策課 TEL : 018-883-0010
短期訓練受講費
短期訓練受講費とは
雇用保険の受給資格者等が、ハローワークの職業指導により再就職のために1ヶ月未満の教育訓練を受け訓練を修了した場合に、支払った教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。
※「一般教育訓練の給付金制度」は当センターでは利用できません。「短期訓練受講費」のみ対象となっております。
支給対象となる方
①教育訓練を受講する前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導を受けていること。
②職業指導を受ける日において、雇用保険の受給資格者等であること。
申し込み方法
受給を希望する場合は、必ず受講開始前に書類での手続きが必要です。ハローワークにて支給要件をご確認の上、「短期訓練受講費支給要件照会票」をお受け取りください。詳しくは最寄りのハローワークへお尋ねください。